相続土地

相続土地国庫帰属制度とは? 利用条件や費用をわかりやすく解説

親や祖父母から土地を相続したものの、遠方で管理できない、売りたくても買い手が見つからない、固定資産税だけ払い続けている方に向けて、相続土地国庫帰属制度をわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは? 利用条件や費用をわかりやすく解説

親や祖父母から土地を相続したものの、

・遠方で管理できない
・売りたくても買い手が見つからない
・固定資産税だけ払い続けている

そんな悩みを抱える人は少なくありません。

そこで2023年に始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。

この記事では、
・相続土地国庫帰属制度とは何か
・利用条件
・費用
・メリット・デメリット

について、わかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。

これまで、

「相続したけれど売れない」

「管理したくない」

という土地を手放す方法は限られていました。

相続土地国庫帰属制度は、そのような人のために作られた新しい選択肢です。

相続や遺贈によって取得した土地について、条件を満たせば国へ引き渡すことができます。

相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは?

なぜ相続土地国庫帰属制度が創設されたの?

結論、所有者不明土地問題が深刻化したためです。

昔は土地を持つこと自体に大きな価値がありました。

人口が増え、土地の価格も上昇していたため、土地は資産として考えられていました。

しかし現在は状況が変わっています。

人口減少や高齢化により、

・使われない山林
・管理されない空き家
・買い手が見つからない土地

が全国で増えています。

その結果、相続が発生しても登記が行われず、所有者が分からなくなった土地も増加しています。

こうした問題への対策として創設されたのが相続土地国庫帰属制度です。

相続土地国庫帰属制度の利用条件は?

結論として、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

例えば、

・建物が建っていないこと
・境界が明確であること
・他人との権利関係の争いがないこと
・管理や処分に過大な費用がかからないこと

などの条件があります。

特に境界が不明な土地や、管理に大きな負担がかかる土地は承認されにくい傾向があります。

「いらないから返したい」というだけでは利用できない制度なのです。

相続土地国庫帰属制度の利用条件
相続土地国庫帰属制度の利用条件

相続土地国庫帰属制度の費用はいくら?

結論として、無料ではありません。

申請時には審査手数料が必要です。

また、国が土地を管理するための負担金も支払う必要があります。

主な費用は次のとおりです。

・審査手数料:1筆あたり14,000円
・負担金:土地の種類や状況によって異なる

一般的な宅地の場合は、原則20万円が基本となっています。
(現況によって異なるため、法務省のHPをチェックすることをおすすめします。)

そのため、

「無料で国に返せる制度」

というイメージを持っていると、少しギャップを感じるかもしれません。

相続土地国庫帰属制度のメリットは?

最大のメリットは、売れない土地を手放せる可能性があることです。

具体的には、

・固定資産税の負担がなくなる
・管理の手間がなくなる
・遠方の土地を気にしなくてよくなる
・子どもや孫へ引き継がなくて済む

といったメリットがあります。

これまで出口のなかった土地に対して、新しい選択肢が生まれたことは大きな意義があると言えるでしょう。

相続土地国庫帰属制度のデメリットは?

一方で、利用条件が厳しく、費用もかかるというデメリットがあります。

例えば、

・必ず承認されるわけではない
・負担金が必要になる
・申請書類の準備に手間がかかる
・利用したい土地ほど条件に当てはまらないことがある

といった点です。

そのため、

「相続した土地をすぐに国へ返せる制度」

と考えるのは少し違います。

相続土地国庫帰属制度の注意点
相続土地国庫帰属制度の注意点

相続土地国庫帰属制度を利用できないケースは?

結論として、問題のある土地は対象外になることがあります。

例えば、

・建物が残っている土地
・境界が不明な土地
・崖地など危険な土地
・管理に多額の費用がかかる土地

などです。

実際には、

「返したい土地ほど利用が難しい」

というケースも少なくありません。

利用を検討する場合は、事前に条件をよく確認することが重要です。

相続土地国庫帰属制度は救世主なのか?

私は、不動産に関わる中で多くの相続土地の相談を受けてきました。

その中には、

「売れない」「使わない」「子どもに引き継がせたくない」
という悩みを抱える方も少なくありません。

そうした方にとって、相続土地国庫帰属制度は間違いなく新しい選択肢です。

ただし、万能な制度ではありません。

すべての土地問題を解決してくれる魔法のような制度ではなく、あくまで選択肢の一つです。

それでも、これまで出口がほとんどなかった土地に対して、国が受け皿を用意した意義は大きいと感じています。

まとめ

相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。

ポイントをまとめると、

・相続した土地が対象
・利用には条件がある
・費用がかかる
・誰でも利用できるわけではない
・売れない土地の新しい選択肢になる

土地は「持っていれば安心」という時代ではなくなりつつあります。

相続が発生してから慌てるのではなく、自分や家族がどのような土地を所有しているのか、一度確認してみることが大切かもしれません。

本記事における見解・掲載内容は、かわもとまゆ個人の見解であり、

所属する企業や組織の立場、戦略、意見を代表するものではありません。

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